Q 残留農薬基準を超える農作物が流通しないようにするため、どのようにしているのですか

2015年7月1日

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  設定した残留農薬基準を超える農作物が流通しないようにする為、本県ではどのようにしているのですか。

 

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  生産者段階での指導、生産者による自主検査、行政による検査を行い、残留農薬基準を超える農作物が流通しないよう対策を行っています。
      
   県病害虫防除所や県農業支援センター、JAなどが、農薬使用者に対して農薬使用基準の遵守を指導しています。
   また、平成15年7月、農林水産総合技術支援センターに、生産者団体などが自ら農薬の残留を分析できる開放型農薬残留分析施設(オープンラボ)を設置し、出荷前の検査を行うことにより徳島産農産物(とくしまブランド)の信頼性の確保に努めています。


   なお、流通している農産物については、「徳島県食品衛生監視指導計画」により、計画的に残留農薬検査を行っています。

 

徳島県食品衛生監視指導計画
   徳島県では、毎年「徳島県食品衛生監視指導計画」を策定し、食品衛生法に基づき食品衛生監視員が食品の製造・加工施設や飲食店など、施設の衛生状態の監視指導や、流通食品の残留農薬検査、食品添加物検査などを行っています。

 

<参考>
平成27年度徳島県食品衛生監視指導計画について

http://www.pref.tokushima.jp/docs/2015032600317/

 

「平成26年度徳島県食品衛生監視指導計画」実施結果について

http://www.pref.tokushima.jp/docs/2015070100169/

 

 

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
電話:088-621-2110