不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

2019年5月9日

 景品表示法は、不当な表示や不当な景品から一般消費者の利益を保護するための法律です。

 商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

※食品の場合は不当表示が関係することになります。

 

景品表示法における

1.表示とは

 顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般。

 例)チラシ、カタログ、容器ラベル、ダイレクトメール、新聞、雑誌、コマーシャル、

   ポスター、インターネット上の表示、セールストーク等

 

2.不当表示とは

ア.優良誤認表示

 商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示

 例)「国産有名ブランド牛」ではない牛肉を、あたかも「国産有名ブランド牛」であるかのように表示すること。

イ.有利誤認表示

 商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

 例)他社と同程度の内容量しかないにもかかわらず、「他社商品の2倍の内容量」であるかのように表示すること。

ウ.その他誤認されるおそれのある表示

(1)無果汁の清涼飲料水等についての表示

 無果汁・無果肉又は果汁又は果肉の量が5%未満の清涼飲料水、乳飲料、アイスクリームなどについて、「無果汁・無果肉」であること若しくは果汁又は果肉の割合(%)を明瞭に記載しないこと。

(2)商品の原産国に関する不当な表示

 一般消費者が原産国を判別することが困難な場合に、原産国以外の国名や国旗、国の事業者名や商標といった表示を行うこと。

 

3.公正競争規約

 公正競争規約とは、景品表示法の規定により、事業者又は事業者団体が、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、自主的に設定するルールです。

 現在、食品一般において表示規約が37設定されており、それぞれ必要な表示事項や、特定事項の表示基準(業界特有な用語等)について定めています。

 規約を定める業界においては、安心ショッピングの目印として商品に表示する「公正マーク」を定めているものもあります。

 

4.違反行為に対する措置

○措置命令

 違反行為が認められた事業者に対し、

 ・違反行為の差し止め

 ・再発防止策を講ずること

 ・違反内容を繰り返さないこと

 等を内容としたもの

○課徴金制度

 不当な表示を行った事業者に対して、その表示によって得られた売上の3%の課徴金を課す制度です。

 事業者が消費者に対して自主返金を行った場合などは、課徴金額を減額したり、納付を命じない場合があります。

 

※参考

 詳細は、消費者庁のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848