徳島県生活再建特別支援制度について
台風第12号及び台風第11号により、県下では多数の住家が床上浸水等の被害を受け、平成16年
以来の大災害が発生しました(床上浸水以上=約700棟)。
このため、全壊・半壊世帯に加え、床上浸水世帯を新たに対象とし、生活再建の支援を図るため 「徳
島県生活再建特別支援制度」を創設しました。
本制度は、被災者に支援を行う市町村に対して、徳島県が補助を行うものです。
なお、当該制度を活用して、生活再建支援の受付を開始した市町村については、以下のとおりです。
○受け付け開始市町村
市町村名 | 受付開始日 | 担当課 | 問い合わせ先 | 備 考 |
那賀町 | 9月16日 | 地域防災課 | 0884-62-1183 | 被害の大きい世帯から開始 |
海陽町 | 9月17日 | 保健福祉課 | 0884-73-4313 | |
神山町 | 9月19日 | 健康福祉課 | 088-676-1114 | |
小松島市 | 9月22日 | 市民安全課 | 0885-32-2227 | |
美馬市 | 9月24日 | 生活福祉課 | 0883-52-5604 | |
徳島市 | 9月26日 | 保健福祉政策課 | 088-621-5175 | |
阿南市 | 10月1日 | 福祉課 | 0884-22-1592 | |
美波町 | 10月2日 | 住民生活課 | 0884-77-3613 | |
吉野川市 |
10月8日 |
防災対策課 | 0883-22-2235 | |
鳴門市 |
10月9日 |
危機管理課 | 088-684-1193 | |
三好市 |
10月23日 |
危機管理課 | 0883-72-7625 |
1 対象とする災害
平成26年台風第12号及び第11号による災害
2 対象世帯(※市町村の発行する罹災証明で確認)
居住する住宅が全壊、半壊又は床上浸水した世帯
3 対象経費(※当該市町村内での生活再建を対象。賃借世帯は、生活必需品の購入・修理費のみ)
・全壊・半壊
住宅の建設、購入又は補修費、被害を受けた住宅の解体費(除却)並びに撤去、整地費及び生活
必需品の購入・修理費
・床上浸水
住宅の補修費及び生活必需品の購入・修理費
4 対象限度額及び負担割合(単数世帯の対象限度額は3/4)
○賃借以外の世帯の場合
全 壊 対象限度額 300万円(うち、県2/4<3/4>,市町村1/4,自己負担1/4<0>)
半 壊 対象限度額 150万円( 〃 )
床上浸水 対象限度額 100万円( 〃 )
※賃貸以外の世帯の場合、生活必需品は100万円まで
○賃借の世帯の場合
全 壊 対象限度額 100万円(うち、県2/4<3/4>,市町村1/4,自己負担1/4<0>)
半 壊 対象限度額 50万円( 〃 )
床上浸水 対象限度額 34万円( 〃 )
※( )内は、対象限度額に対する各々の負担割合。
災害救助法の適用を受けた那賀町については、< >内の負担割合。
被災者生活再建支援法が適用となった那賀町の対象世帯(大規模半壊以上)は、 県制度にも申請可能
(併給可)とし、国制度との差額について、補助。
5 注意点
今後、当該制度を活用した市町村が受付を開始した場合には、罹災証明書をもとに申請することができ
ます。
既に生活必需品を購入していても、品目によっては、認められる場合があります。
当該制度を活用する場合には、領収書等(世帯主宛で、品目の分かるもの)が必要となるので、保管をお
願いします。
市町村が行う被害認定調査の前に、修繕等をすることにより、罹災証明書が発行されない場合がありま
すので注意ください。