徳島県生活再建特別支援制度について

2014年8月14日

 

   台風第12号及び台風第11号により、県下では多数の住家が床上浸水等の被害を受け、平成16年

 以来の大災害が発生しました(床上浸水以上=約700棟)。
   このため、全壊・半壊世帯に加え、床上浸水世帯を新たに対象とし、生活再建の支援を図るため 「徳

 島県生活再建特別支援制度」を創設しました。

     本制度は、被災者に支援を行う市町村に対して、徳島県が補助を行うものです。

   なお、当該制度を活用して、生活再建支援の受付を開始した市町村については、以下のとおりです。

 

 

 

○受け付け開始市町村

 

  

 

 

 市町村名  受付開始日     担当課   問い合わせ先           備        考
 那賀町  9月16日  地域防災課  0884-62-1183    被害の大きい世帯から開始
 海陽町  9月17日  保健福祉課  0884-73-4313    
  神山町   9月19日  健康福祉課    088-676-1114  
 小松島市   9月22日   市民安全課   0885-32-2227  
  美馬市   9月24日   生活福祉課   0883-52-5604  
  徳島市   9月26日   保健福祉政策課   088-621-5175  
  阿南市  10月1日    福祉課   0884-22-1592  
  美波町   10月2日  住民生活課   0884-77-3613  
  吉野川市

 10月8日 

 防災対策課   0883-22-2235  
  鳴門市

 10月9日 

 危機管理課    088-684-1193  
 三好市 

 10月23日 

 危機管理課   0883-72-7625   

    

 

1 対象とする災害
     平成26年台風第12号及び第11号による災害
 

 

2 対象世帯(※市町村の発行する罹災証明で確認)
   居住する住宅が全壊、半壊又は床上浸水した世帯

 

 

3 対象経費(※当該市町村内での生活再建を対象。賃借世帯は、生活必需品の購入・修理費のみ)
   ・全壊・半壊
     住宅の建設、購入又は補修費、被害を受けた住宅の解体費(除却)並びに撤去、整地費及び生活

    必需品の購入・修理費
   ・床上浸水
     住宅の補修費及び生活必需品の購入・修理費

 

 

4 対象限度額及び負担割合(単数世帯の対象限度額は3/4)

    
 ○賃借以外の世帯の場合
  全   壊  対象限度額 300万円(うち、県2/4<3/4>,市町村1/4,自己負担1/4<0>)

  半   壊  対象限度額 150万円(                    〃                   )
  床上浸水 対象限度額 100万円(                    〃                    )

   ※賃貸以外の世帯の場合、生活必需品は100万円まで

 

 ○賃借の世帯の場合       
  全   壊  対象限度額 100万円(うち、県2/4<3/4>,市町村1/4,自己負担1/4<0>)

  半   壊  対象限度額   50万円(                        〃                     )
  床上浸水 対象限度額   34万円(                       〃                       )

 

  ※(  )内は、対象限度額に対する各々の負担割合。

  災害救助法の適用を受けた那賀町については、< >内の負担割合。
  被災者生活再建支援法が適用となった那賀町の対象世帯(大規模半壊以上)は、 県制度にも申請可能

  (併給可)とし、国制度との差額について、補助。 

 

5 注意点

  今後、当該制度を活用した市町村が受付を開始した場合には、罹災証明書をもとに申請することができ

 ます。

 

  既に生活必需品を購入していても、品目によっては、認められる場合があります。

  当該制度を活用する場合には、領収書等(世帯主宛で、品目の分かるもの)が必要となるので、保管をお

 願いします。

  市町村が行う被害認定調査の前に、修繕等をすることにより、罹災証明書が発行されない場合がありま

 すので注意ください。

 

お問い合わせ

とくしまゼロ作戦課
電話:088-621-2297