被災者生活再建支援法の適用について
2014年8月14日
平成26年台風第12号及び台風第11号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について
1 適用理由
被災生活再建支援法施行令第1条第1号による
2 適用日
平成26年8月9日(土)
3 被災者生活再建支援法適用町
那賀町
4 参考<那賀町における住家の被害状況(8月13日17時現在)>
全壊:調査中 半壊:調査中 床上浸水:257世帯
※現在も調査中のため、被害世帯の変動の可能性あり
今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第1号(災害救助法施行令第1
条第1項第1号に該当する被害が発生した市町村における自然災害)に該当するこ
とによる。
那賀町の人口は、平成25年3月31日時点で9,726人であり、
人口5,000人以上15,000人未満であることから、滅失40世帯以上で同
号に該当。(滅失した世帯=全壊1世帯=半壊2世帯=床上浸水3世帯)