緊急通行車両標章等の災害発生前の交付について

2023年9月5日

災害時に緊急通行路を通行できる緊急通行車両について、従前の制度では、
災害発生前は「緊急通行車両等事前届出済証」の交付に留まっていましたが、
令和5年9月1日に災害対策基本法施行令・同規則が改正され、災害応急対策に従事する
指定行政機関等の車両については、災害発生前でも緊急通行車両であることの確認を受け
「標章」「緊急通行車両確認証明書」の交付を受けることが可能となります

 

これにより、公安委員会が災対法第76条の交通規制(緊急交通路の指定)を行った場合に、
いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい災害応急対策に当たっていただくことに
つながります。

 

改正災対法施行令等施行後の運用.pdf(477KB)

 

【届出者】
 災害応急対策にかかる業務の実施について責任を有する者

 

【対象車両】
 ・指定行政機関や指定地方行政機関
 ・徳島県地域防災計画の「処理すべき事務又は業務の大綱」に規定する機関が所有する車両
 ・上記機関等との契約・協定に基づき、災害応急対策に使用される車両

 

【提出書類】
 <事前届出済みの車両について>
  1.緊急通行車両確認申出書(添付様式) 1通
  2.緊急通行車両等事前届出済証 1通

 <事前届出をしていない車両について>
  1.緊急通行車両確認申出書(添付様式) 1通
  2.自動車検査証の写し 1通
  3.災害協定書等(災害応急対策に使用されるものであることの資料) 1通

 

【届出先】
 徳島県危機管理環境部とくしまゼロ作戦課

 

【受付時間】
 月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く)
 午前8時30分から午後5時15分まで

 

【様式】緊急通行車両確認申出書.xlsx(16KB) 【記載例】緊急通行車両確認申出書.xlsx(16KB)

 

お問い合わせ

とくしまゼロ作戦課
電話:088-621-2281