牛トレーサビリティ法
2019年5月9日
『牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)』
平成13年9月に国内で初めて牛海綿状脳症(BSE)に感染した牛が確認され、牛肉の消費は大きく減退しました。平成13年10月からは、と殺される全ての牛に対してBSE検査が実施されており、脳やせき髄などの特定危険部位(SRM)の除去等の安全対策が取られていることから、牛肉の安全性は確保されています。
各種の安全対策とそのPR活動を重ねたことにより、消費は概ね回復してきてはいますが、完全な回復には至っておらず、未だに不安を感じる消費者がいるのも事実です。
そこで、牛の出生からと殺・死亡までの個体情報を【個体識別番号】により一元的に管理するとともに消費に至る流通の各段階で個体識別番号等の表示を義務づけることによって、BSE等のまん延を防止するとともに、消費者の牛肉に対する理解を深め、不安を取り除くために法律が制定されました。
※この法律の詳細については、農林水産省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
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