南海トラフ地震防災対策計画(防災規程)の作成について
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号。以下「法」という。)に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内(県内は全域)で徳島県津波浸水想定図により浸水深30cm以上の浸水が予想される地域において、特定の施設又は事業等を管理・運営している者は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた対策計画等を作成して届けていただく必要があります。
徳島県津波浸水想定図
徳島県津波浸水想定は、
または、「徳島県総合地図提供システム(防災・減災マップ)」 で確認できます。
※徳島県総合地図システムで用いている背景地図の関係等により、公表資料と情報の表示位置がずれることがあるため、正確な情報については「徳島県津波浸水想定の公表について」から確認してください。
<参考>30cm以上の津波浸水が予想される地域を含む市町村 徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、牟岐町、美波町、海陽町、 松茂町、北島町、藍住町(4市6町) |
対策計画及び防災規程の作成義務者、作成すべき計画、提出先
作成義務者は、徳島県津波浸水想定図により30cm以上の浸水が予想される区域内において、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号。以下「政令」という。)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者です。
詳細につきましては、「作成義務者一覧」でご確認ください。
計画に定める事項等については、消防庁から示された「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引き」及び「南海トラフ地震防災規程の作成例」を参考としてください。
南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引き.pdf(840KB)
対策計画作成の特例等
消防法などの関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規程等を既に作成している事業者は、その計画等に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることで、対策計画を作成したものとされます。当該計画部分を南海トラフ地震防災規程(以下、「防災規程」という。)と言います。(法第8条)
また、法附則第2条の規定により、「東南海、南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づく対策計画又は防災規程を既に提出しており、かつ、避難路、避難場所等の修正がない場合は、対策計画又は防災規程を提出しているとみなされるため、改めて提出する必要はありません。なお、「東南海、南海地震」、「南海トラフ地震」の名称についてもみなし規程が適用されますので、名称等の形式的な修正のみの場合は改めて提出する必要はありません。
対策計画・防災規程の問い合わせ先及び提出先
各計画等の問い合わせ先及び提出先は以下のとおりとなります。
なお、高圧ガスや保育所に関しては、県の事務が市町村へ権限移譲されている場合があります。
提出の際には事前にご確認をお願いします。
【対策計画】
(届出) (ア)届出書(様式1) (イ)計画書(正本) (ウ)添付書類 |
各1部 |
県知事へ提出 (「県問い合わせ・送付窓口」を参照) |
(写しの送付) (ア)送付書(様式2) (イ)計画書の写し (ウ)添付書類 |
各1部 |
市町村長へ提出 (「市町村問い合わせ・送付窓口」を参照) |
【防災規程】
(届出) (ア)それぞれの法令で 定める届出書等 (イ)計画書 (ウ)添付書類 |
それぞれの 法令で 定める部数 |
それぞれの法令で定める提出先へ提出 |
(写しの送付) (ア)送付書(様式3) (イ)計画書の写し (ウ)添付書類 |
各1部 |
市町村長へ提出 (「市町村問い合わせ・送付窓口」を参照) |
県問い合わせ・送付窓口.pdf(48KB)市町村問い合わせ・送付窓口.pdf(27KB)