医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について
医療法の改正により、医療法人の運営する病院・診療所の経営等に関する情報の調査及び分析を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。
これに伴い、医療法人は、これまでの事業報告書等(決算届)とは別に、
・令和5年8月以降に決算期を迎える法人から、
・毎年、会計年度終了後、原則、3カ月以内(※)に
・病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告
することが義務化されました。
※医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4カ月以内
なお、医療法第51条第1項に定める事業報告書等についても、従前どおり作成し、都道府県知事へ提出する必要がありますので、ご注意ください。
1 報告が必要な医療法人
令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人
※ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外です。
2 報告様式
病院及び診療所の収益・費用に関する事項、人員に関する事項等について、以下の様式により報告してください。なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、※経過措置様式により報告することとして差し支えありません。
【直接入力用】 ※ 様式に直接入力するタイプ
1.病院・・・・・・・ 様式1.xlsx(295KB)
病院・・・・・・・ 様式1-2.xlsx(292KB) ※経過措置様式(令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告)
2.診療所・・・・・・ 様式2.xlsx(291KB)
診療所・・・・・・ 様式2-2.xlsx(291KB) ※経過措置様式(令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告)
※ 記載方法等については、下記「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(令和5年10月2日事務連絡)を確認ください。
※ 様式の関数を一部修正いたしましたので、令和5年10月31日以前にダウンロードしている場合は、最新の様式を改めてダウンロードしてください。
※ 様式にデータベース化するためのシートを非表示で設けています。入力様式のフォーマットを変更しないでください。
【会計ソフト連携用】 ※ 横一列の入力用シートを設けているタイプ
1.病院・・・・・・・ 様式1(会計ソフト連携用).xlsx(278KB)
病院・・・・・・・ 様式1-2(会計ソフト連携用).xlsx(279KB) ※経過措置様式(令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告)
2.診療所・・・・・・ 様式2(会計ソフト連携用).xlsx(277KB)
診療所・・・・・・ 様式2-2(会計ソフト連携用).xlsx(278KB) ※経過措置様式(令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告)
※ 会計ソフトとの連携については、下記照会先にご相談ください。
※ 様式の関数を一部修正いたしましたので、令和5年10月31日以前にダウンロードしている場合は、最新の様式を改めてダウンロードしてください。
※ 様式にデータベース化するためのシートを非表示で設けています。入力様式のフォーマットを変更しないでください。
上記1のただし書きに該当し、報告対象外となる医療法人については、以下の様式を提出してください。
・医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書 様式3.xlsx(140KB)
● なお、上記の様式1~3に記載する<医療法人整理番号>(5桁数字)については、以下の一覧ファイルから確認できます。
3 報告の方法
医療法人から県への報告は、以下のいずれかの方法により行ってください。
(1) 「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」から上記2の様式をダウンロードし、これに記入した上で、G-MISにアップロードして報告する方法
厚生労働省が運営するG-MISから所定の様式をダウンロードし、作成後にアップロードしてください。
※G-MISの利用開始に当たっては、予め利用申請をしてG-MIS医療法人IDを取得していただく必要があります。
(事業報告書等の提出用に既にG-MIS医療法人IDを取得している場合は、利用申請の必要はありません。)
※新たにG-MISによる提出を希望される場合は、以下の依頼票を作成いただき、下記メールアドレスまで提出してください。
提出先メールアドレス
iryo@mail.pref.tokushima.jp
※送付時の件名は「G-MIS医療法人ID発行依頼」としてください。
※IDの発行には1~2か月程度時間を要します。
(2) 医療法第51条第1項に規定する事業報告書等(決算届)の届出と併せて、郵送等により書面で報告する方法
4 報告期限
医療法人の会計年度終了後3月以内に報告してください。
※ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告してください。
5 通知等
・医療法人に関する情報の調査及び分析等について(通知).pdf(880KB)
・「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について.pdf(570KB)
※記載方法等は本事務連絡をご参照ください。
・リーフレット「医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務かされます」.pdf(671KB)
6 その他
<照会先> 医療法人経営情報報告相談窓口 TEL:0570-087-383
<厚生労働省ホームページ>