【医療機関向け】電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合の届出等について

2023年4月28日

令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の

時限的・特例的な取扱いについて」に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療等(以下「電話・オンライン診療」という。)を

実施する医療機関におかれましては、次の届出や報告が必要となりますのでご留意ください。

 

(1)電話・オンライン診療を行う医療機関の届出

 新たに電話・オンライン診療を行う医療機関につきましては、速やかに次の様式に必要事項を記載し、

 徳島県医師会又は医療政策課まで、メール又はファクシミリによりご提出ください。

 電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票.xlsx(16KB)

 

 【提出先】

 ・徳島県医師会会員の方・・・「徳島県医師会」宛て、ファクシミリによりご提出ください。

          FAX:088-632-3492

 

   ・徳島県医師会会員以外の方・・・「徳島県医療政策課」宛て、メール又はファクシミリによりご提出ください。

          メールアドレス:iryouseisakuka@pref.tokushima.jp

          FAX:088-621-2898

 

 【参考:一覧を公表しているページ】

 ・電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関について(医療とくしま)

  https://anshin.pref.tokushima.jp/med/docs/2022031700023/

 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について(厚生労働省)

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html

  

 

(2)「初診」から電話・オンライン診療を行った場合の実績報告

 以下に該当する診療を行った医療機関は、当月分の実績をとりまとめ、翌月第2水曜日までに、

 次の様式により医療政策課までメールでご報告ください。

 ※R5.4.1以降の診療については報告様式が変更されていますので、ご注意ください。

 

 ※県への報告が必要な診療

  ・初診から電話・オンライン診療を行った場合

  ・当該患者に対して、2度目以降の診療も電話・オンライン診療を行った場合

 

  【新様式:R5.4.1 以降の診療分】

   電話・オンライン診療初診報告様式(R0504~).xlsx(142KB)  ※R5.4.28 様式修正

 

  【旧様式:R5.3.31以前の診療分】

   電話・オンライン診療初診報告様式(~R0503).xlsx(24KB)

 

 【提出先】

    徳島県医療政策課 医事指導担当

       メールアドレス:iryouseisakuka@pref.tokushima.jp

 

お問い合わせ

医療政策課
医事指導担当
電話:088-621-2366
ファクシミリ:088-621-2898