臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号及び第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目の告示について

2021年3月12日

厚生労働省より、

臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号及び第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める

検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目の告示について、通知がありました。

都道府県知事宛.pdf(167KB)

臨床検査技師等に関する法律施行令(改正後).pdf(36KB)

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