医療法人の役員であることの証明について
2020年12月21日
医療法人が、医療法人理事との間で利益相反取引をしようとする場合は,理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受ける必要があります。
そして、法務局で、当該取引による所有権の移転を登記する際、「利益相反取引を承認した理事会議事録」と、「当該議事録に記名押印した方が医療法人役員であることの、徳島県知事の証明」が必要です。
当該証明を希望される場合は、医療政策課まで次の書類を御提出ください。
証明に必要な書類
(2)役員の直近の就任(重任)を決議した、社員総会(理事会)議事録の写し(原本証明したもの)
(3)当該取引の契約書(案)
【参考】
■一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(抄)
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
※当該条文は、医療法人の理事について準用される。「社員総会」は「理事会」と読み替えるものとする。
(医療法第46条の6の4)
※医療法人の基本財産を処分する契約の場合は,事前に徳島県知事の定款変更認可が必要です。