令和2年度病床機能報告の実施等について
2020年10月7日
厚生労働省より、
令和2年度病床機能報告の実施等について、
次のとおり通知がありましたので周知します。
1.入院診療実績の報告対象期間の通年化等について
(1) 令和3年度以降の病床機能報告においては、入院患者に提供する医療の内容のうち
レセプト情報による方法で報告を行うこととなっている項目(以下「入院診療実績」という。)の
報告対象を通年(前年4月~3月分)の実績とすること。
(2) 令和2年度の病床機能報告については、(1)の取扱いを前提としつつ、新型コロナウイルス感染症対応下において、
病床機能報告対象病院等の負担軽減を図るため、入院診療実績の報告を求めないこと。
2.報告対象期間の通年化に向けた対応について
病床機能報告における入院診療実績の報告対象期間の通年化に向け、
電子レセプト情報による方法により年間の診療実績等を報告する際に病棟別の診療実績を報告できるよう、
別添3「病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録の通年化について」
(令和2年3月16 日付け医政地発0316 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)において、
診療報酬請求時の電子レセプトにあらかじめ病棟情報を記録するための留意事項等を示していますので、
取扱いに遺漏のないようお願いします。
01_【厚労省通知】令和2年度病床機能報告の実施等について.pdf(76KB)02_別添1 報告マニュアル等.pdf(2MB)
03_別添2 令和2年度病床機能報告の実施について.pdf(69KB)04_別添3 電子レセプトへの病棟情報の記録の通年化について.pdf(95KB)