新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について
2020年8月27日
厚生労働省より、
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について、
通知がありました。
1_初診から電話や情報通信機器をを用いた診療を実施する医療機関は、次の要件の遵守を徹底すること。
(1)麻薬及び向精神薬を処方してはならない
(2)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を限度とすること
(3)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならない
2_初診から電話や情報通信機器を用いた信用を実施する際には、概ね医療機関と同一の2次医療圏内に生活・就労の拠点を有する患者を対象とすることが望ましい。
3_初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況については、次の様式を用いて県に報告を行うこと。(令和2年9月実施分以降)
R2.8.26(修正版)実施状況(調査票).xlsx(17KB)
※毎月7日までに前月の実施状況を報告してください。
4_オンライン診療及び4月10日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は、可能な限り速やかに「オンライン診療の適切な実施に関する指針」で受講を求めている研修を受講するよう努めることとし、遅くとも令和3年3月末までには受講すること。
R2.8.26 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項について.pdf(141KB)
R2.4.10 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて.pdf(463KB)