「徳島県外来医療計画」に係る新制度について(外来医療機能・医療機器共同利用)
※令和3年4月1日以降、「印」の記載のない様式については、押印は不要です。
徳島県では医療法第30条の4の規定に基づき、別添のとおり「徳島県外来医療計画」を策定しました。(計画期間:令和2年4月1日~令和6年3月31日)
この計画は、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的方針を定めたもので、下記2点について求めています。
○外来医師多数区域(東部・西部保健医療圏)における診療所の新規開設者に対し、不足する外来医療機能(初期救急、在宅医療、公衆衛生)を担うこと
○5医療機器【CT、MRI、PET,放射線治療(リニアック・ガンマナイフ)、マンモグラフィ】を購入した医療機関に対し、機器の共同利用に努めること
この計画に基づき、「外来医療機能」・「医療機器共同利用」について、下記のとおり新制度を定めました。(令和2年4月1日開始)
よろしくお願いいたします。
1.「外来医療機能」について
新たに病院・有床診療所・無床診療所を開設された方は、下記URLのリンク先に掲載している「病院(診療所・助産所)開設届」「診療所開設届」により、保健所へ届出をお願いします。
※「病院(診療所・助産所)開設届」「診療所開設届」の様式に、「外来医療機能」に係る項目を追加しております。
※「外来医療機能」に係る項目を記載するのは、外来医師多数区域(東部・西部保健医療圏)で有床診療所・無床診療所を開設する場合のみです。
■病院を開設する場合の手続きについて
http://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2012082700844/
■診療所を開設する場合の手続きについて【医師、歯科医師以外(医療法人等)】
http://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2012082700738/
■診療所を開設する場合の手続きについて 【医師、歯科医師】
http://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2012082700745/
2.「医療機器共同利用」について
5医療機器【CT、MRI、PET,放射線治療(リニアック・ガンマナイフ)、マンモグラフィ】を購入した医療機関は、設置後10日以内に、保健所へ別添「医療機器共同利用計画」を御提出ください。