新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等について

2020年4月9日

厚生労働省より、

新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等について、

通知がありました。

【通知】新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等について(施行通知).pdf(55KB)

厚労省告示第175号.pdf(100KB)

厚労省告示第176号.pdf(86KB)

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