4月27日から5月6日までの10連休に係る診療時間変更等に係る取扱いについて

2019年4月19日

標記の件について、別添のとおり案内がありました。つきましては、業務の参考としていただきますようお願いします。

衛生主管部局宛様宛:4月27日から5月6日までの10連休に係る診療時間変更等に係る取扱いについて.pdf(95KB)

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