医師法施行規則等の一部を改正する省令について

2018年12月19日
 標記の件について、別添のとおり厚生労働省から通知がありましたので、改正の内容を御了知の上、申請に遺漏なきようお願いいたします。
 
<主な改正の概要>
1 医師法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第131号:免許申請書様式関係)
(1)免許に係る各種申請手続(免許申請、籍訂正・書換交付申請、再交付申請、抹消申請)に係る申請書の宛名である厚生労働大臣の氏名の記入を廃止したこと。
(2)医師等の医療関係職種に係る免許証について、旧姓の併記を可能としたことに伴い、各種免許申請等に係る申請書に新たに旧姓併記の希望の有無欄及び旧姓欄を設けたこと。
  ※旧様式の申請書についても、当分の間、これを取り繕って使用することが可能です。
  ※旧姓併記の取扱は、従前から実施している通称名の併記と基本的に同様の取扱ですが、不明な点等がございましたら厚生労働省試験免許室免許登録係までお問い合わせください。
2 医師法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第139号:免許申請等手続における添付書類関係)
(1)医師免許等の申請手続にあたり添えなければならない書類について、従来は戸籍謄本又は戸籍抄本(以下「戸籍等」という。)を求めていたが、免許申請手続に係る利便性等を考慮し、
  今後は、氏名及び本籍地の変更がある者のみ戸籍等を求め、変更がない者については、住民票の写し(本籍が記載されているものに限る。)によることを可能としたこと。
  
   照会先
   厚生労働省試験免許室登録免許係
   電話:03-5253-1111(内線2576,2577)
 
   
 
 
                                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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