単回使用医療機器に係る医療安全等の徹底について(通知)

2018年3月30日

  日頃は,県の医療・保健行政の推進に格別の御配慮いただき誠にありがとうございます。

さて,単回使用医療機器の取扱いについては,厚生労働省医政局長通知(平成29年9月21日付け医政発0921第3号)「単回使用医療機器の取扱いの再周知及び医療機器に係る医療安全等の徹底について」を,平成29年9月27日付け医第488号で,各医療機関及び関係機関等に周知するともに,医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査で指導してきたところです。
  しかしながら,今般,県内の医療機関において,再使用禁止が明記されている単回使用医療機器の一部を洗浄・滅菌の上,再使用していた事例が見受けられました。
  つきましては,貴機関におかれましては,このようなことがないよう厚生労働省通知の趣旨に鑑み,再点検をしていただくとともに,医療安全の確保,院内感染対策及び医療機器に関する安全管理の周知・徹底に努めてください。

 

医第1027号.pdf(65KB)医政発0921第3号.pdf(194KB)

 

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