H28.5.10医療機関における雇用調整助成金を活用した雇用維持について(通知)

2016年5月12日

 平成28 年熊本地震により事業活動及び雇用への影響が生じることが懸念されることから、働く方の雇用維持を支援する雇用調整助成金について、事業縮小の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮する等の特例措置(別紙1)を4月22 日より公表し、さらに、5月9日付けで助成率の引上げ等を内容とする更なる特例措置(別紙2)を講じる方針が取りまとめられました。
 この特例措置が実施された場合には、熊本地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業所において、例えば、従業員の休業により雇用を維持した場合には、事業主が支払った休業手当の一定割合(九州内の事業所の場合には中小企業4/5、大企業2/3)が助成されることとなります。
 なお、雇用調整助成金をはじめとする支援措置の詳細については、最寄りの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせいただきますようよろしくお願い申し上げます。


(参考資料)特例措置適用前の雇用調整助成金の概要


(※)平成28 年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金制度の特例については,厚生労働省のHP で順次更新されます。

 

URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

 

 

(自治体用)雇用調整助成金 事務連絡.pdf(455KBytes)

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