H28.4.20医療法人の計算に関する事項について(通知)
2019年5月16日
平成29年4月2日以後に開始する会計年度から適用されます。
この会計基準の適用が義務付けられる医療法人が,貸借対照表等を作成する際の基準,様式等の運用指針となります。
※医療法人会計基準の適用が義務付けられる法人
(1)貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
(2)貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
(3)社会医療法人債発行法人債である社会医療法人
※医療法人会計基準の適用が義務付けられない法人
上記(1)(2)(3)以外の医療法人,特定医療法人
【通知】