医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針について

2016年1月18日
平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)が、平成28年4月1日から施行されます。
 
同法第11 条の規定に基づき、平成28年1月12日付けで、「障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」が厚生労働大臣により決定され、同月13日に下記ホームページより公表されました。
 
 
「障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン」掲載ホームページ
 

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