独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度について

2014年2月25日

 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき,医薬品副作用及び生物由来製品感染等による健康被害の救済に関する制度が設けられています。

   

 

 

 これらの制度は,医薬品による副作用並びに生物由来製品による感染等により,入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため,医療費,医療手当,障害年金などの給付を行う制度であり,この救済給付に必要な費用は,医薬品並びに生物由来製品の製造販売業者がその社会的責任に基づいて納付する拠出金が原資となっています。

 

 

 詳しくは,独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ「健康被害救済制度」のサイトをご覧ください。

 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html