医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

2012年4月20日

医療法施行規則が一部改正され、療養病床を有する医療機関について、看護師等の人員配置基準の経過措置が延長されました。経過措置の適用を受けるためには、県への届け出が必要となりますが、その手続きの詳細については改めて関係する医療機関に周知いたします。

 

【添付資料】

医療法施行規則等の一部を改正する省令について(施行通知)(233KBytes)

省令改正条文(267KBytes)

新旧対照表(514KBytes)

経過措置概要(146KBytes)

お問い合わせ

医療政策課
医事指導担当
電話:088-621-2189
ファクシミリ:088-621-2898