【H28.9.1以降,医療法人の特別代理人廃止】医療法人の役員であることの証明について
2021年4月1日
※令和3年4月1日以降、「印」の記載のない様式については、押印は不要です。
※H28.9.1改正医療法の施行により,「特別代理人」選任の知事認可は不要となりました。
医療法人理事長と理事長本人の間で利益相反となる契約をする場合は,一般社団法人における法律が
準用され,理事会における重要事案の開示と理事会による承認を受けることとなりました。
【参考】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(抄)
民法(明治29年4月27日法律第89号)
ただし,新たな手続きとして,法務局において,登記を行う際には,徳島県知事による「医療法人の理事及び監事であることの証明書」が必要となりますので,医療政策課まで「証明願」を御提出ください。
■参考資料■
平成3 年8 月19 日民3 第4、436号民事局第3 課長依命回答(平成3年6 月6 日佐賀地方法務局長照会)
※特別代理人の選任が不要になったことに伴い,医療法人についても社会福祉法人に準じて役員であることの証明書が求められることになりました。
証明するために必要な書類
(1)証明願 照明願.doc(17KB)
証明願については,2部提出してください。
(2)直近の就任の年月日(役員の重任年月日)のわかる社員総会(理事会)の議事録の写し(原本証明したもの)
(3)当該取引の契約書(案)
※医療法人の基本財産を処分する契約の場合は,事前に徳島県知事の定款変更認可が必要です。