看護師等の人材確保の促進に関する法律について
看護師等の人材確保の促進に関する法律について
平成27年10月1日より,看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部が改正され,ナースセンターが看護師等に対して効果的な再就業支援を行えるよう,病院等を離職した場合等の住所,氏名等の届出について,努力義務が定められています。
●看護師等免許保持者の届出制度について 看護師等免許保持者の届出制度へのご協力のお願い.pdf(335KB)
(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095486.html
●徳島県ナースセンター ナースセンターって?.pdf(2MB)
(徳島県ナースセンターホームページ)https://tokushima-kangokyokai.or.jp/nursecenter/nursecenter-about/
【 目 的 】
第1条 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるとともに、看護師等の養成、処 遇の改善、資質の向上、就業の促進等を、看護に対する国民の関心と理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずることにより、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、 高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目 的とする。
【 看護師等の責務 】
第6条 看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の 保健医療サービスへの需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図ると ともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない。
【 看護師等の届出等 】
第16条の3第1項 看護師等は、病院等を離職した場合等には、住所、氏名等を、都道府県センター(徳島県看護協 会内徳島県ナースセンター)に届け出るよう努めなければならない。
第16条の3第3項 病院等の開設者等は、届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。
看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針
看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針においては,働きやすい職場づくりに向けた看護師等の処遇改善・就業の促進について記載されております。本県では「徳島県医療勤務環境改善支援センター」を設置し,働きやすい職場環境づくりに取り組む医療機関を支援していますので,積極的に御活用ください。
また、公益社団法人徳島県看護協会では,精神科医等による看護職相談室を実施しておりますので,御周知いただくとともに,メンタルヘルスケアの推進について,適切かつ有効な措置を実施してくださるようお願いいたします。
●徳島県勤務環境改善支援センター https://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2015032500013/
●看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進について 看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進について.pdf(133KB)
●看護職相談室(徳島県看護協会) 看護職相談室.pdf(296KB)
(徳島県看護協会ホームページ) https://tokushima-kangokyokai.or.jp/advice/room/
参考情報
●育児・介護休業法
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
●医療分野の「雇用の質」向上プロジェクトチーム報告
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002uzu7.html
● いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)
http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/
●看護職員のキャリアと働き方支援サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/nurse/
●徳島県医療人材機関認証制度
https://anshin.pref.tokushima.jp/med/docs/2017080300034/
●看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生ガイドライン
http://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/safety/index.html