「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の改正について(R2.3)

2020年6月24日

消防機関による傷病者の搬送及び医療機関による受入れの実施に関するルールである「傷病者の搬送

及び受入れの実施に関する基準(以下、「実施基準」という。)」については、平成21年の消防法改正により

策定が義務づけられ、徳島県では、平成22年12月に実施基準を策定しました。

 

このたび、徳島県メディカルコントロール協議会において、実施基準の令和元年度中の運用状況を確認し、

より運用実態に即したものとするため、令和2年3月に「医療機関リスト」を更新しました。

 

実施基準における「医療機関リスト」については、適宜見直しを行うこととしておりますので、医療機関の

皆様におかれましては、

 

・令和2年3月の医療機関リスト見直し後に、異動等により記載内容に変更がある場合

・新たに救急搬送受入れにご協力いただき、医療機関リストに掲載いただける場合

 

がありましたら、下記までご連絡いただきますようお願いします。

 

※実施基準は、救急車により傷病者を搬送するための基準です。

  実施基準に掲載された医療機関リストは、救急車で傷病者を搬送する際に消防機関が使用するもので

  あり、県民の皆様が医療機関を受診するためのものではありません。

 

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(R2.3改正).pdf(5MB)

 

 

○ 令和2年7月以降の二次救急医療機関分類基準及び医療機関リストについて

R2.7以降医療機関リスト(2次救急・精神科救急).pdf(148KB)

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