あん摩マッサージ指圧及び柔道整復業について

2023年11月10日

あん摩マッサージ指圧業及び柔道整復業は、医師のほか、国家試験に合格し、厚生労働大臣免許を受けた者だけが行うことができます。


無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の施術を行うことは、人体に害を及ぼすおそれがあり、違法行為です。


施術を受けられる際には、施術者が有資格者であることをご確認ください。
なお、有資格者が業務を行う際には、保健所への届出が必要です。


また、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が確認されておりますが、
それらの取扱いについては別紙のとおりとなっております。
 

別紙.pdf(451KB)

お問い合わせ

医療政策課
医事指導担当
電話:088-621-2154
ファクシミリ:088-621-2898