保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令等について

2015年3月20日

このことについて、平成27年10月にスタートする「特定行為に係る看護師の研修制度」について,厚生労働省令等が公布されたことに伴い,次により都道府県宛に施行通知がありました。

 

 

○「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」(平成27年3月17日 医政発0317第1号 厚生労働省医政局長通知)

 

○保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年3月13日 厚生労働省令第33号)

 

 

下記の厚生労働省ホームページに掲載されているのでご参照ください。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077985.html

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