病床機能報告制度について
2015年3月31日
病床機能報告制度について
高齢化が進行し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築するためには、医療機能の分化・連携を進め、各医療機能に応じて必要な医療資源を適切に投入し、入院医療全体の強化を図ると同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが必要です。
こうしたことから、平成26年通常国会において「医療介護総合確保推進法」 が成立し、これにより医療法が改正されました。
改正医療法に基づく義務として、平成26年10月より医療機関がその有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能の現状と今後の方向を選択し、病棟単位を基本として都道府県に報告する仕組み( 病床機能報告制度 )を導入することとなりました。
詳細は、厚生労働省 「病床機能報告制度専用ページ」をご参照ください。
【病床機能報告制度専用ページ】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html
■徳島県における機能別病床数の報告状況(速報値)
徳島県における1月26日時点での速報値は次のとおりです。
また、全国の速報値はつぎのとおりです。
全国速報値公表資料[PDF:20KB] (第6回地域医療構想策定ガイドライン等検討会(平成26年12月25日)の参考資料)