「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の改正について(H26.3)

2014年3月31日
2013年3月29日
 消防機関による傷病者の搬送及び医療機関による受入れの実施に関するルールである「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(以下、「実施基準」という。)」については、消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)により、その策定が義務付けられ、徳島県では実施基準を平成22年12月に策定しております。
 このたび、徳島県メディカルコントロール協議会において,実施基準の平成25年中の運用状況を確認し,より運用実態に即したものとするため,平成26年3月「医療機関リスト」等を更新いたしました。
 
 本基準における「医療機関リスト」及び「救急搬送受入実績がある医療機関」については、適宜見直しを行うこととしておりますので、医療機関の皆様におかれましては、
 
 (1)平成26年3月の医療機関リスト見直し後に、異動等により記載内容に変更がある場合
 (2)新たに救急搬送受入れにご協力いただき、医療機関リストに掲載いただける場合

 

がございましたら、下記のお問い合わせ先まで御連絡をお願いいたします。 

 
 ※本実施基準は救急車により傷病者を搬送するための基準です。
  実施基準に記載している医療機関リストは、救急車で搬送する際に消防機関が使用するものであり、県民の皆さまが医療機関を受診するためのものではありません。
 
 

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医療政策課
医療戦略推進室
電話:088-621-2186