保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届の提出について
法律の規定に基づき、業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師の方は、2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について、都道府県知事に届け出る必要があります。
令和4年度は、その届出年度になりますので、令和5年1月16日(月)までに届出をお願いします。
対象者
令和4年12月31日時点で、保健師、助産師、看護師、准看護師の免許を持ち、業務に従事している方
・ 臨時職員、非常勤職員、産休・育休・病休中であっても、一時的な休暇で雇用関係がある場合は対象です
・ 医療機関等の施設に所属せず、看護業務に従事している場合も対象です
※ 届出の対象ではない方
・免許を有しているが、看護業務とは全く関係のない業務に従事している方
・免許を有しているが、養護教諭として業務に従事している方
届出方法
(1)医療機関等の各施設でとりまとめの上、原則、厚生労働省の「医療従事者届出システム」にてオンラインでの届出をお願いします。
●厚生労働省ホームページ(システムの詳細、マニュアル、説明動画等が掲載されています)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html
届出方法は施設により異なりますので、詳しくは、所属する施設の担当者にご確認ください。
(2)オンラインでの届出が困難な方、医療機関等の施設に所属していない方は、従来通り、届出用紙(紙)を従事場所を管轄する保健所へご提出ください。
届出用紙(オンラインでの届出が困難な方、施設に所属していない方向け)
表面.pdf(3MB) 裏面(届出用紙).pdf(1MB) ←A3サイズで印刷してご使用ください
届出用紙が手元にない場合、足りない場合は、こちらの様式をダウンロードしてご使用ください。
届出用紙(紙)での届出をする場合は、両面印刷していただく必要はなく、裏面(届出用紙)の提出のみで構いません。
参考資料
・従事者届に関するQ&A 従事者届Q&A.pdf(82KB)
・記載要領 記載要領.pdf(2MB)
・特定行為研修に関する項目について 特定行為研修について.pdf(340KB)
「修了した領域別パッケージ研修」の記載について .pdf(372KB)
特定行為研修に関する項目は、例年、誤りが多い項目ですので、ご注意ください。
(特定行為研修とは)
保健師助産師看護師法第37条に規定する研修です。
認定看護師や専門看護師の資格とは異なり、単に特定の領域で従事している方は対象外です。
問合せ・提出先
・届出の内容に関することは、従事場所を管轄する保健所又は医療政策課へお問合せください。
・厚生労働省の「医療従事者届出システム」に関することは、厚生労働省のホームページからマニュアル等をご確認いただき、
ご不明点等がある場合は、ヘルプデスク(https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/contact.html)へお問合せください。
・届出用紙(紙)で届出を行う場合は、従事場所を管轄する保健所へご提出ください。
徳島保健所 |
〒770-0855 徳島市新蔵町3丁目80 電話番号:088-652-5153 |
阿南保健所 |
所在地:〒774-0011 阿南市領家町野神319 電話番号:0884-22-0072 |
美波保健所 |
所在地:〒779-2305 海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1 電話番号:0884-74 -7343 |
吉野川保健所 |
所在地:〒776-0010 吉野川市鴨島町字鴨島106の2 電話番号:0883-24-1114 |
美馬保健所 |
所在地:〒777-0005 美馬市穴吹町穴吹字明連23 電話番号:0883-52-1017 |
三好保健所 |
所在地:〒778-0002 三好市池田町マチ2542番地4 電話番号:0883-72-1122 |