医薬品使用の業務手順書作成マニュアルについて

2008年1月4日

病院、診療所又は助産所の管理者は、医療法第6条の10で定めるところにより、医療の安全を確保するための措置を講じなければならないこととなっています。

また、医療法施行規則第1の11第2項の規定により、医薬品に係る安全管理のための体制確保に係る措置として、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施を行わなければなりません。

この手順書の作成にあたっては、「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルを参考にしてください。

 

【添付資料】

「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアル(2.54MBytes)

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