第5次徳島県保健医療計画の一部改定について
2009年9月29日
このたび,本県において,「高度救命救急センター」を整備するにあたり,徳島県保健医療計画に位置づける必要があることから,計画第4章第3節の「1 救急医療体制の整備」の一部について改定を行いました。
1. 高度救命救急センターとは
高度救命救急センターとは,救命救急センターのうち,特に高度な診療機能を有する(特に広範囲熱傷,指肢切断,急性中毒等の特殊疾病患者を受け入れる)ものとして,厚生労働大臣が適当であると認めるものについて,厚生労働省「救急医療対策事業実施要綱」に基づき,都道府県が指定を行うものです。
2. 指定医療機関
今回,救命救急センター(平成14年度指定)である徳島赤十字病院(小松島市小松島町)に高度救命救急センターを設置することとしており,平成21年6月16日付けで徳島赤十字病院を「高度救命救急センター」として指定しました。
高度救命救急センターを整備し,特殊疾病患者の受入医療機関として,明確に位置づけることにより,県民の皆様の安心を確保するとともに,指定予定の徳島赤十字病院における特殊疾病患者に対する診療機能の強化を促進し,本県救急医療体制全体の充実・強化を図ることを目的としています。
3. 計画について
改定後の保健医療計画全体と改定を行った保健医療計画第4章を下記からダウンロードできます。
【添付資料】