新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた米トレーサビリティ法の運用の終了について
2021年10月29日
消費者庁と農林水産省は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受けて実施していた、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)第8条の規定の弾力的運用について、令和3年12月31日をもって終了する旨を関係機関に通知しました。
詳細は、下記リンクをご参照ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/#d20211026b