被災者生活再建支援制度について

2020年12月7日

1.制度概要

 被災者生活再建支援制度は、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援するものです。

 

2.制度の対象となる自然災害

 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等

 

3.制度の対象となる被災世帯

 上記の自然災害により次の住宅被害を受け、市町村からその被害程度を称する「罹災証明」の交付を受けた世帯

 (1)住宅が「全壊」した世帯

    (「全壊世帯」)

 (2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

    (「解体世帯」)

 (3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

    (「長期避難世帯」)

 (4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯

    (「大規模半壊世帯」)

 (5)住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯

    (「中規模半壊世帯」)

  ※(5)については令和2年7月3日以降に発生した自然災害から対象

 

4.支援金の支給額

支給額一覧.png

5.申請先

 申請は被災当時にお住まいの市町村となります。

 申請者は原則,被災世帯の世帯主となります。ただし,特段の事情がある場合には,

 世帯主以外の方も申請することが可能です。

 

 ※配偶者やその他親族(以下「配偶者等」)からの暴力等を理由に避難されている皆様へ

  配偶者等から危害を加えられる恐れがある等の事情により別居されている方が

  別居先で被災された場合,配偶者等と住民票は同一世帯であっても,

  別に生活していることが明らかであれば,住民票上の住所・世帯主に限ることなく,

  別居先の被災事実を根拠とした申請が可能です。

 

6.保険・共済への加入のお願い

 災害はいつ発生してもおかしくありません。災害に対する事前の備えとして保険・共済へ

 の加入があります。

 保険・共済に加入していることで速やかな生活再建が期待できます。

 いざというときに備え、未加入の方は加入について、既に加入済みの方も補償対象・内容

 が十分か見直しを進めていただきますようお願いします。

いざというときに備えて保険・共済に加入しよう.pdf(1MB)

 

7.関連リンク

 〇内閣府防災HP

  http://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html

 

 〇公益財団法人都道府県センター(被災者生活再建支援金の支給事務を行っています)

  https://www.tkai.jp/reconstruction/tabid/81/Default.aspx

 

お問い合わせ

とくしまゼロ作戦課
被災者支援担当
電話:088-621-2108