新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について

2020年3月5日

 農林水産省と消費者庁は、中国における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受け、中国産として原料原産地表示を行っている商品について、原料原産地表示の中国産との表記と実際に使用されている原材料の原料原産地に齟齬(そご)がある場合であっても、一般消費者に対して、店舗等内の告知、社告、ウェブサイトの掲示等により当該商品の適正な原料原産地に係る適切な情報伝達がなされている場合に限り、食品表示基準を弾力的に運用する旨を通知しました。

 詳細は、下記リンクをご参照ください。

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/200303.html

 

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110