被災者生活再建支援法の適用について
2018年9月26日
平成30年7月豪雨による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について
1 適用理由
被災生活再建支援法施行令第1条第6号による
2 適用日
平成30年7月5日(木)
3 被災者生活再建支援法適用市
三好市
4 適用根拠
三好市において住家2世帯の全壊が確認されたため(9月20日16時現在)
今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第6号(被災者生活再建支援法
施行令第1条第3号又は第4号に規定する都道府県が2以上ある場合における市町村
(人口10万人未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により
2(人口5万人未満)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る自然
災害)に該当することによる。
三好市の人口は、平成27年10月1日時点で26,836人であるため、同号に該当。