被災者生活再建支援法の適用について

2018年9月26日

平成30年7月豪雨による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について

 

1 適用理由
   被災生活再建支援法施行令第1条第6号による
  
2 適用日
  平成30年7月5日(木)
   
3 被災者生活再建支援法適用市
  三好市
   
4 適用根拠

  三好市において住家2世帯の全壊が確認されたため(9月20日16時現在)
    

  今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第6号(被災者生活再建支援法

   施行令第1条第3号又は第4号に規定する都道府県が2以上ある場合における市町村

 (人口10万人未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により

   2(人口5万人未満)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る自然

   災害)に該当することによる。
  

    三好市の人口は、平成27年10月1日時点で26,836人であるため、同号に該当。

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