高病原性鳥インフルエンザに関する情報

2018年1月15日

 

香川県における高病原性鳥インフルエンザ等の発生状況

 

1月10日 死亡羽数増の通報、簡易検査陽性

        遺伝子検査にて判定できず

1月11日 再検査の結果、疑似患畜(H5亜型)と確認

        疫学関連農場(約4万羽)を含め、殺処分等の防疫措置開始

1月14日 防疫措置完了

        1月25日(木)以降、清浄性確認検査実施

1月30日 搬出制限区域(発生農場から半径3~10km)解除

2月5日  移動制限区域(発生農場から半径3km)解除

 

最新情報は香川県ホームページをご覧ください。

香川県ホームページ(外部リンク)

 

 

高病原性鳥インフルエンザとは?

  1. 鳥インフルエンザは鳥類がインフルエンザウイルスに感染して起こる病気です。高病原性鳥インフルエンザとは、鳥インフルエンザのうち、死亡率が高いか、ウイルスが変化して死亡率が高くなる可能性のある特定のウイルスのものをいいます。
  2. 我が国では,鶏肉、鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。

 

徳島県の対応

香川県における高病原性鳥インフルエンザの発生事案を受け、徳島県では、危機管理会議を開催しました。

 危機管理会議の開催結果について(平成30年1月12日)

 

対応状況

 ●1月14日(第3報)

 ●1月15日(第4報)

 ●1月16日(第5報)

 ●1月17日(第6報)

 ●1月18日(第7報)

 ●1月19日(第8報)

 ●1月20日(第9報)

 ●1月21日(第10報)

 ●1月22日(第11報)

 ●1月23日(第12報)

 ●1月24日(第13報)

 ●1月25日(第14報)

 ●1月26日(第15報)

 ●1月27日(第16報)

 ●1月28日(第17報)

 ●1月29日(第18報)

 ●1月30日(最終報)

 

 

県民の皆様へ

鶏肉、鶏卵は安心して食べていただけます!

 

 鶏肉、鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した報告はありません。

 ウイルスがヒトの細胞に入り込むための受容体は、鳥の受容体とは異なります。また、ウイルスは酸に弱く、胃酸で不活化されると考えられます。

 日本では、高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、感染した鶏や同一農場内の鶏は、殺処分処理されるなどの防疫措置が行われますので、感染した鶏肉等が市場に出回ることはありません。

 

 鳥のインフルエンザウイルスは、容易に人に感染するものではありません。

 愛玩鳥で感染が確認されたことがありますが、家庭などで飼育している鳥が直ちに危険であるということではありません。

 野鳥と接触させないことで、感染を防止できます。

 

 鳥や動物に触った後は手を洗うこと、糞尿は速やかに処理して動物のまわりを清潔にすることが重要です。

 鳥や動物はいろいろな細菌やウイルスを保有することが知られています。

 飼育中の鳥を野山に放したり、処分するようなことをせずに、冷静な対処をお願いします。

 なお、飼育している鳥が次々に死ぬなどの異常があった場合は、獣医さんや最寄りの保健所・動物愛護管理センター、家畜保健衛生所に早めにご相談下さい。

 

■養鶏農家の方や愛玩鳥を飼育している方のための相談窓口はこちらまで(畜産振興課)

■鳥インフルエンザウイルスの人への感染についての相談窓口はこちらまで(健康増進課)

■高病原性鳥インフルエンザについて(安全衛生課)

■野鳥に関する相談窓口はこちらまで(消費者くらし政策課)   

 


 鳥インフルエンザについて、食肉やペット動物に関する相談窓口はこちらです(平日8:30~17:15)


●食肉やペット動物に関すること 


  各保健所

   徳島保健所: 088-652-5155  吉野川保健所: 0883-24-1114

   阿南保健所: 0884-22-0072  美波保健所:   0884-74-7343

   美馬保健所: 0883-52-1017  三好保健所:   0883-72-1122


●食肉やペット動物に関すること 

  安全衛生課 広域監視・食品乳肉担当:088-621-2293


●ペット動物に関すること

  動物愛護管理センター:088-636-6122 


 

 

畜産振興課からのお知らせ

高病原性鳥インフルエンザの続発をうけて,徳島県では高病原性鳥インフルエンザウイルスの侵入防止に向けた対策を実施しています。 

 

 

養鶏農家への対応

  • 飼養鶏の異常の有無の確認
  • 鶏舎出入り口や周辺の消毒の徹底(消毒用消石灰約7,000袋を配布)
  • 死亡羽数の報告を強化(月1回から週1回へ、異常があれば直ちに家畜保健衛生所へ報告すること)
  • 発生状況の情報提供

 畜産農家をはじめとする家きんを飼育する皆さま方におかれましては、

防鳥ネットの破損など野鳥等の飼育舎への侵入防止対策の点検をはじめ、

飼養衛生管理の徹底や異常家きんの早期発見・早期通報に万全を期していただくようお願いします。

 

高病原性鳥インフルエンザが疑われた場合は

 1日の家きんの死亡率が過去3週間の平均の2倍以上であるなど農林水産大臣が定める一定の症状を確認した場合、

獣医師・家きんの所有者は、法に基づき、遅滞なく最寄りの家畜保健衛生所へ届出ることが必要です。

 また、これにかかわらず、飼育している家きんが突然死亡したり、呼吸器症状、沈鬱(ちんうつ)や食欲低下、下痢(げり)など

鳥インフルエンザを疑うような症状が出た場合は、最寄りの家畜保健衛生所へ連絡してください。

※終日、24時間対応で電話相談を受け付けております。
相談窓口  
徳島家畜保健衛生所 088-631-8950
徳島家畜保健衛生所 阿南支所 0884-22-0304
西部家畜保健衛生所 吉野川庁舎 0883-24-2029
西部家畜保健衛生所 東みよし庁舎 0883-82-2397
畜産振興課 088-621-2419

関係各課リンク

 

参考情報(リンク)

 

野鳥における鳥インフルエンザについて

鳥インフルエンザを疑う死亡野鳥に関する対応について

 

 

 

 

お問い合わせ

危機管理政策課
電話:088-621-2280