加工食品の原料原産地表示について
2022年3月31日
平成29年9月1日,新たな加工食品の原料原産地表示制度を定めた食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布・施行され,すべての加工食品に原料原産地表示が義務づけられました。
経過措置期間は,2022年3月31日で終了となっておりますので,ご注意ください。
《原料原産地表示の対象》
・国内で製造または加工されたすべての加工食品(輸入品を除く)の重量割合が一番高い原材料。
※生鮮食品に近いと認識されている加工食品22食品群と5品目(農産物漬物,野菜冷凍食品,うなぎ加工品,かつお削りぶし,おにぎり(米飯類を巻く目的でのりを原材料として使用しているものに限る。))については,個別の原産地表示ルールがあります。
《対象から除くもの》
〔表示を要しないもの〕
・加工食品を設備を設けて飲食させる場合。
・容器包装に入れずに販売する場合。
・不特定または多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合。
・他法令により表示が義務付けられている場合。
〔表示を省略することができるもの〕
・容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下の場合
《詳しい表示方法はこちら》
消費者庁ホームページ https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/
農林水産省問合せ窓口 https://www.maff.go.jp/j/apply/recp/
お問い合わせ
消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848