Q 添加物はどのような使用基準が定められていますか

2015年7月1日

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  添加物はどのような使用基準が定められていますか。
   ・添加物を使ってもいい食品と、使ってはいけない食品があることを聞いたから。

 
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  添加物は、食品衛生法に基づき、「成分規格」や「使用基準」が決められています。

 

   「使用基準」とは、添加物をどのような食品に、どのくらいまで加えても良いかということを示したものであり、過剰に摂取して健康に影響がでないよう、添加物の品目ごと、あるいは対象となる食品ごとに決められています。

   添加物そのものに有害な物質が含まれていると、健康に害を起こす原因となるため、添加物を指定する際には、個別にその成分として規格が決められます。これが「成分規格」で、この規格に合わない添加物を使用したり、販売したりすることはできません。また、指定された添加物は、安全性試験や有効性評価の結果に基づいて、必要に応じて、その使用の基準が決められています。


食品製造事業者の声

   使用する添加物に関しては、購入元から資料を取り寄せるなどして、食品に添加しても安全な製品かどうかなどを確認しています。また、添加物の使用量が、国で定められている使用基準の値を超えないように、定期的な品質管理を行っています。

 

<参考>厚生労働省:食品添加物よくある質問(事業者向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/qa_jigyosya.html

 

<参考>厚生労働省行政情報:添加物使用基準リスト

https://www.ffcr.or.jp/tenka/list/post-17.html

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
電話:088-621-2110