輸入食品について

2015年7月1日

輸入食品

 

   以前からも多く輸入されていた小麦や大豆に加え、最近は果物、魚介類、乳製品、肉類など多くの食品が海外から輸入されています。
   農林水産省の「食料需給表」を見ると、昭和40年度の日本の食料自給率は、カロリーベースで73%でしたが、平成10年度からは40%となり、残りの60%を海外から輸入される食品(輸入食品)に依存しており、現在、日本の自給率は、先進国の中では最も低い水準となっています。
   輸入食品の安全性確保は、毎年、厚生労働省が作成する「輸入食品監視指導計画」に基づき全国28カ所の検疫所で、日本の食品の規格基準に適合しているかどうかの検査が行われています。
   検疫所の検査で不適合となった場合、その食品は廃棄や積み戻しが指示されます。
   輸入食品の検査には、事業自らが行う「自主検査」と「モニタリング検査」、「命令検査」の3つの検査があります。
   「モニタリング検査」とは、輸入食品の種類ごとに、輸入量、輸入件数、違反率、衛生上の問題が生じた場合の危害度などを勘案した「輸入食品監視指導計画」に基づき検疫所で行われる検査をいいます。
   「命令検査」とは、輸出国の事情、食品の特性、同種食品の違反事例から、食品衛生法に不適格の可能性が高いと判断される食品について、厚生労働大臣の命令により、輸入者自らが費用を負担し、厚生労働大臣又は登録検査機関(指定検査機関)により行われる検査をいいます。命令検査の結果、食品衛生法に適合していると判断されるまで、その食品を日本国内に輸入することはできません。

 

<参考>農林水産省:食糧自給率

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011.html

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
電話:088-621-2110