健康食品について

2019年5月9日

健康食品とは

 

  「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。

  一方、「保健機能食品」とはこのような「健康食品」のうち、厚生労働省が安全性や有効性等を考慮して設定した規格基準等を満たした食品(特定保健用食品と栄養機能食品)や、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届けられたもの(機能性表示食品)のことを指し、法令上に規定されています。

 

<参考>

厚生労働省:「健康食品」のホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/

 

消費者庁:食品表示

https://www.caa.go.jp/foods/index.html#m02-3

 

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110