Q 無農薬、低農薬などあるが、どの程度の農薬だと低農薬になるのですか

2015年7月1日

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  無農薬、低農薬などあるが、どの程度の農薬だと低農薬になるのですか。
 


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  「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」等の表示は,定義が曖昧でわかりにくい、誤解を招く恐れがある等の消費者の方々の御意見を踏まえて、現在は「特別栽培農産物」という名称に統一されています。

  

   国が決めた農産物表示のルール(法的な強制力はありません)が平成15年に改正され、それまで使用していた「無農薬栽培農産物」「減農薬栽培農産物」などの表示ができなくなりました。それにかわり化学合成農薬と化学肥料の双方を通常の使用量の50%以上減らして栽培した農産物を「特別栽培農産物」と統一して表示できることとなっています。

 

<参考>

特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成19年3月23日改正)

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html

 

特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_03.pdf

 

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインパンフレット

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_pamph_a.pdf

 

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf

 

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
電話:088-621-2110