とくしま食品表示Gメン

2019年5月8日

 徳島県では,食品表示の適正化を推進するため,『徳島県食品表示の適正化等に関する条例』にとくしま食品表示Gメンを位置づけ,食品関連事業者及び飲食店営業者に対して監視及び調査を実施しています。

 

 とくしま食品表示Gメンは,食品表示の関係法令【食品表示法(品質事項・衛生事項・保健事項)景品表示法】を担当する徳島県職員が任命されております。                                                                    

 平成24年度より開始したとくしま食品表Gメン活動は当初7名、平成26年度には『徳島県食の安全安心推進条例』に位置づけられ23名体制となり,平成27年度より『徳島県食品表示の適正化等に関する条例』として位置づけ,現在70名に体制強化することにより,産地偽装等の不適正表示を防止するための監視及び調査を行い,県の食品表示に関する適正化の推進を図っております。

 

《とくしま食品表示Gメンの職務》

(1)飲食店営業者がとくしまブランド等を使用した旨をメニュー表示で行っている場合,その表示内容を確認するため必要があると認めるときは,飲食店営業者その他の関係者から報告を求め,又は事業所等の施設等に立ち入り,食品,帳簿書類その他の物件を検査させることができます。

(2)原産地の表示に関する試験を行う必要があると認めるときは,その必要な限度で,食品関連事業者その他の関係者の事業所その他事業に係る施設又は場所に立ち入り,試験の用に供するのに必要な限度において,食品の提出を求めることができます。

(3)飲食店営業者に対して,景品表示法第9条第1項の規定による立入検査及び質問(食品表示に係るものに限ります。)を行います。

(4)食品関連事業者に対して,食品表示法第8条第1項及び第2項の規定による立入検査及び質問を行います。

 

 ※飲食店営業者とは?:食品を調理し,又は設備を設けて客に飲食させる営業を行う者をいいます。

 ※食品関連事業者とは?:食品表示法第2条第3項第1項に規定する食品関連事業者をいいます。

  

「とくしま食品表示Gメン」の活動内容

 とくしま食品表示Gメンは,食品の加工・流通業者,飲食店営業者等に対し,食品表示等について計画的な監視パトロール,立入調査等を行っています。
・食品関連事業者の事業所に立ち入り,食品の表示等を調査します。
・飲食店営業者の店舗に立ち入り,メニュー表示等を調査します。
・産地表示に関する科学的な手法による分析を行う必要がある場合は,『徳島県食品表示の適正化等に関する条例』に基づき食品の提出を求めて分析を実施します。
・上記調査,分析結果により疑義等が生じた場合は,食品表示法に基づく立入検査等を行い,産地偽装が確認された場合は,食品表示法等に基づき厳正に対処します

 

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848