特定食品製造事業者は届出が必要です(制度説明、届出書様式はこちら)

2022年11月24日

「徳島県食品表示の適正化等に関する条例」の改正に伴い,令和3年6月1日から,「農業及び水産業における採取業の範囲※」の食品を製造・加工される方は,県への届出が必要となります。

※これから新たに営業を始める方は,営業開始から90日以内に届出を行うようにしてください。

 

◆届出の対象となる食品       

 届出の対象となる事業者は「農業および水産業における採取業の範囲」の食品を製造・加工している事業者です。

 農業および水産業における採取業の範囲について  はこちらをご確認ください。

 

※届出は,事業種ごとに必要です。

 ○異なる業種で製造・加工する品目を増やす場合は,新たに届出が必要になります。

  (例:「切り干し大根(農産加工業)」で届出をすでに行っているが,新たに出荷のため「塩蔵わかめ(水産加工業)」の製造を行う場合)

 ○同一の業種で製造・加工する品目を増やす場合は,新たな届出の必要はありません。

  (例:「干し芋(農産加工業)」で届出を既に行っており,新たに「干し柿(農産加工業)」の加工を行う場合)  

 

※製造する食品が,県条例と食品衛生法の両方に該当する場合には,県条例の規定による届出は必要ありません。

  例えば,自ら生産した柿を干し柿にして販売(県条例の規定による届出)するとともに,茶葉を製造して消費者へ販売(食品衛生法の規定による届出)

 している農産加工業者の場合,保健所に食品衛生法の規定による届出をしていれば,県条例の規定による届出は必要ありません。

 〔参考〕 条例パンフレット.pdf(2MB)     徳島県食品表示の適正化等に関する条例.pdf(158KB)

 

 

◆届出事業者の責務

届出を行う事業者の方は,次の事項を守って下さい。

食品表示責任者の設置

・営業を行う施設の衛生管理等について,食品衛生法施行規則別表第17条第2号から第13号までに定める基準に適合するよう努める。

  〔参考〕 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17条第2号から第13号(5MB)

 

◆届出の手続き等について

1.届出書の提出

○届出書は,下記様式をダウンロードしていただくか,安全衛生課で入手して下さい。

○作成した届出書は,安全衛生課に持参していただくか,郵送により提出してください。(FAXでの届出は受理できません

○届出者名の欄は、手書きでお願いします。

 

〔届出書提出先〕

 〒770-8570

 徳島県徳島市万代町1丁目1番地

 徳島県庁 安全衛生課 あて 

 

2.証票の交付

○届出書が受理されると,後ほど,「届出済」の印を押した「証票」を交付します。

 

3.証票の掲示

○交付された証票を施設の見えやすい箇所に掲示してください。

 

◆届出様式のダウンロード

 各様式は,PDF形式でダウンロードできます。

 届出書の記入方法については,記入例をご参照ください。

 

■特定食品製造事業者届出書(様式第1)

特定食品製造事業者届出書(様式第1号).pdf(104KB)特定食品製造事業者届出書(様式第1号) 記入例.pdf(214KB)

 

■特定食品製造事業者変更等届出書(様式第2)

※証票記載事項の変更,営業の休止・廃止の際に,証票とともに提出してください。

特定食品製造事業者変更等届出書(様式第2号).pdf(137KB)

 

■証票亡失等届出書(様式第4)

※証票を紛失または毀損(きそん)した際に提出してください。

 証票亡失等届出書(様式第4号).pdf(64KB)

 

◆その他食品製造,販売について

県産物表示食品を販売するときには,販売する食品の仕入及び納品に関する情報が記載された仕入伝票等の仕入関係資料等を事業所に備付け,3年間保存

※消費者に販売する容器包装に入れられた加工食品は,食品表示基準に基づく表示が必要です。

 

 

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848