Q 新基準(食品表示基準)が施行されていますが、旧基準の表示方法が認められている期間はいつまでですか?
2019年5月8日
食品表示基準において、旧基準での表示が認められているものは、
1 加工食品、添加物
令和2年3月31日までに製造・加工・輸入されるもの
2 生鮮食品
平成28年9月30日までに販売されるもの
3 業務用加工食品、業務用添加物
令和2年3月31日までに販売されるもの
となっています。
※新基準と旧基準の併記を行うことは認められていません。
お問い合わせ
消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848