Q 畜産物の原産地はどのように表示すればよいですか?

2019年5月8日

 畜産物の原産地表示は、国産輸入(国名)かで表示を行います。

 ※国産の場合に都道府県名を表示する義務はありません。

 

国産食肉の場合

 「国産牛肉」、「豚肉(国内産)」、「国産鶏肉」

輸入食肉の場合

 「アメリカ産豚肉」、「オーストラリア産牛肉」、「鶏肉(中国産)」

 

原産地とは

 飼養期間が最も長い場所(国)のことをいいます。

 例1)アメリカ12ヶ月、日本10ヶ月の場合

    原産地:アメリカ

 例2)カナダ7ヶ月、アメリカ7ヶ月、日本8ヶ月の場合

    原産地:日本

 

都道府県名などで表示する場合

 「国産」表示にかえて、飼養期間が最も長い飼養地が属する都道府県名、市町村名、その他一般に知られている地名(郡名、旧国名等)を原産地として表示できます。

 例)○○県産牛肉、○○産豚肉

 

銘柄で食肉を表示する場合

 地名を冠した銘柄名を表示する場合も、「国産」の表示を省略することができます。

 例)神戸牛、ふくいポーク

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848