Q 中間加工原料を使用した場合の原材料名を、どのように表示すればよいですか?

2019年5月8日

 食品を製造する際に、小麦粉、しょうゆなどの加工原料を仕入れて、それを使用する場合には、加工原料を使用していることが分かるように表示することが原則となります。

 加工食品の原材料名の表示は、原則、最終製品を製造する事業者が使用する状態の原材料を、最も一般的な名称で表示することとなります。

 

<1種類の原材料からなる加工原料を使用した場合の表示方法>

【例】小麦粉を仕入れて使用した場合

原材料名:小麦粉、砂糖、○○、△△

 

<複合原材料を使用した場合の表示方法>

 複合原材料を使用した場合は、複合原材料の一般的な名称の次に括弧を付して、当該複合原材料を構成する原材料を表示することとなります。

 ただし、当該複合原材料の原材料が3種類以上ある場合は、当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、かつ、当該割合が5%未満である原材料については「その他」と表示することができます。

 また、複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合や複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、原材料の表示を省略することができます。

 

【例】原材料名:○○、△△、マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、その他)

 

※複合原材料において原材料を省略することが出来る場合でも、添加物、アレルギーの表示は省略できません

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848