Q 賞味期限と消費期限は、それぞれどのような食品に表示されますか?また、期限を決めるのは誰ですか?

2019年5月8日

一般的には、

○消費期限:品質(状態)が急速に劣化する食品に対する、安全性を欠くおそれがない期限

        例)弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類

 

○賞味期限:比較的品質が劣化しにくい食品に対する、おいしく食べることができる期限

        例)スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品

 

となり、いずれも容器包装を開封する前の状態で保存した場合の期限になります。

 

※表示においては、通常は「年月日」を表示することとなりますが、

 賞味期限については、製造日から賞味期限までが3ヶ月を超える場合に「年月」での表示も可能です。

 

○期限表示の決定については、当該食品の特性や製造時の状態等については食品によって異なるため、実際に製造、加工、販売を行う事業者が責任を持って行う必要があります。

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848