野菜冷凍食品

2019年5月8日

【野菜冷凍食品】の表示例

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<義務表示事項>

 ・名称

 ・原材料名 (アレルゲン・遺伝子組換え食品の表示を含みます)
 ・添加物 (アレルゲンの表示を含みます)

 ・原料原産地名

 ・内容量

 ・賞味期限又は消費期限

 ・保存方法

 ・原産国名 ・・・輸入品に限ります。

 ・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)

 ・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

 

『野菜冷凍食品』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。  

表示事項

原料原産地名

・野菜冷凍食品の原材料及び添加物の重量に占める割合の高い野菜の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上の原産地名:原材料及び添加物に占める重量の割合の高い原産地の順に、国産品には国産である旨を、輸入品には原産国名を表示し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原産地を原産地とする原材料及び添加物の重量に占める割合の高い野菜の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5パーセント以上のものを原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示します。ただし、国産品は国産である旨に代えて都道府県名、市町村名その他一般的に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名に代えて一般に知られている地名を表示することができます。

・原産地が1のみである場合及び原材料及び添加物の重量に占める割合の高い野菜の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上のものが1種類のみである場合:原産地名について原材料の表示を省略することができます。原産地を2以上表示する場合には、次に定めるところにより表示することができます。

(1)原産地名及び原材料の名称の次に、原材料及び添加物に占める重量の割合を、パーセントの単位をもって単位を明記して表示します。ただし、(2)に定めるところにより原産地を表示する場合を除きます。

(2)原材料の表示が2以上連続して同一となる場合には、当該原材料を原材料及び添加物に占める重量の割合が最も低い当該原材料の原産地名の次に括弧を付して、その最も一般的な名称をもって表示し、当該原産地名以外の原産地名について原材料名について原材料の表示を省略します。

 


★『野菜冷凍食品』とは?

 野菜に、選別、洗浄、不可食部分の除去、整形等の前処理及びブランチング(製品の変色等の変質を防ぐための軽い湯通し等の加工をいう。)を行ったもの(ブランチングを行っていないものを混合したものを含む。)を凍結し、包装し、及び凍結したまま保持したものであって、簡便な調理をし、又はしないで食用に供されるものをいいます。

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848